【仮想通貨】金融庁の登録業者に施行した改正資金決済法について!

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こんにちは!

やっさんです。

 

さて、今回は仮想通貨の

2017年の4月に定められた

改正資金決済法について

解説していきたいと思います。

 

4つのルールが定められました。

 

1、取引所の登録制制度

仮想通貨の取引所が登録制

になりました。

 

内容は、株式会社であること

と資本金が1000万円以上ある

取引所になります。

 

2、利用者への情報開示

仮想通貨の名前を公開することと、

価格が一定ではなく変動することと、

契約内容について情報を開示することです。

 

3、利用者財産の分別管理

仮想通貨の取引業者は

事業資金と顧客から預かった資金

を一緒にしてはいけないといった

ものになります。

 

なので、顧客の資産は別に

管理されることになります。

 

4,取引時本人確認

マネーロンダリングを防止するために

はじめて取引を行う際に、運転免許証

などの公的書類を提出しなくては

いけないようになりました。

 

マネーロンダリングというのは、

不正アクセスや犯罪によって得られた収益を

他人の銀行口座や株や債権などに

交換してしまって出どころがわからなく

してしまう行為になります。

 

●取引所のメリット・デメリット

この法律によって取引所はある程度

力の強い取引所に絞られることになります。

また、情報を開示しなくてはならないので、

過大の広告をすることはできなくなります。

 

また、事業資金と預り金を混同させる

ことができないので、事業拡大に歯止め

がかかります。

 

●利用者のメリット・デメリット

利用者にとっては、信頼できる取引所

で利用する機会が増えます。

しっかりと情報を開示してもらえるので、

誤解して仮想通貨を購入するといった

ことも少なくなるかと思います。

 

本人認証も済ませることでマネーロンダリング

に利用されることもなくなります。

 

などなど、利用者には多くのメリットが

ある法律になります。

投資家の保護という意識が強いですね。

 

まだまだ仮想通貨の法律はこれから

定められていくと思いますので、

今後に注目です。

 

本日は以上になります。

 

 

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